未払い残業代請求の遅延損害金は法律でその割合が決められています。

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遅延損害金と付加金

残業代は遅延損害金や付加金をつけて請求することができます。

①遅延損害金

遅延損害金は支払いが遅れたことにより発生します。
その割合は法律で定められており、民事で5%商事で6%です。

また、退職後は「賃金の支払の確保等に関する法律」により14.6%と定められています。
つまり勤務先によって利率は以下のように異なります。

勤務先が会社など法人の場合

在職中:6%
退職後:14.6%

勤務先が個人の場合

在職中:5%
退職後:14.6%


遅延損害金は「残業代○○円及び○年○月○日から、年○%の遅延損害金を支払え」というように、残業代請求を行う場合に残業代と一緒に請求します。しかし、実際には全ての残業代請求において遅延損害金が支払われる訳ではありません。
任意交渉や和解の場合には残業代の元本のみを支払うことで決着することが多く、遅延損害金については計算しません。

遅延損害金を含めた額を支払ってもらうのは判決が出た場合と考えておいた方がよいでしょう。

②付加金

付加金は割増残業代を支払わなかった場合に課せられるペナルティのようなもので、「裁判所は割増残業代の同一金額までの付加金支払いを命じることができる」とされています。付加金によって残業代が最大2倍になるわけです。

夜遅くまで仕事をする男性

注意すべき点は「割増残業代」についてのみ適用があること。

つまり法外残業(原則1日8時間または週40時間を超える労働)・深夜労働・休日残業についての適用で、未払い残業代すべてに適用されるわけではありません。

また、付加金は「裁判所が命じる」制度であるため、裁判上でのみ請求することができます。
任意交渉や和解では請求できません。

付加金を課すかどうかも裁判所の裁量によります。
付加金はペナルティを与える意味合いがあるため、悪質な雇用者に対して裁判所が何%の付加金を課すかを決めています。

最大2倍の残業代の支払いを認めるのは極めて悪質な場合に限られます。
裁判上の手続きをする場合には付加金も合わせて請求できますが、これは相手方にプレッシャーを与える意味合いが強いです。

付加金を合わせた金額を取りに行くのではなく、判決まで争うと残業代が膨れ上がる可能性を示して早期の和解を狙います。
遅延損害金や付加金は手に入らない場合が多いですが、この制度は残業代請求の早期解決には大変有益です。

「会社側は未払い残業代を認め、労働者は遅延損害金や付加金の請求を放棄する」という形で和解するのが一般的です。
遅延損害金や付加金の仕組みを理解していると任意交渉の時にも切り札として使えます。

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遅延損害金は勤務先が法人の場合には6%、個人の場合には5%、退職後には14.6%です。付加金は法外残業について適応があり残業代が最大2倍になります。

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