「管理監督者」「休日労働」「強制執行」などの意味を説明します。

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【か行】か~こで始まる用語

勧告

行政機関が意見を提出することを勧告と言い、行政指導の一種です。
法的拘束力はなく、相手方の協力を得て勧告内容の実現を図ります。

管理監督者

労働基準法第41条2の「監督若しくは管理の地位にある者」のことを労働基準法上の「管理監督者」と言います。

管理監督者には「労働時間・休憩及び休日に関する規定は適用しない」という規定があり、管理監督者には法外残業や休日労働の適応がないため残業代を支給しなくても構いません。
このため残業代請求によって労働者が労働基準法上の管理監督者であったかどうかが争点になります。

管理監督者と認められるには、
①経営者と一定的な立場で仕事をしていること
②出社・退社等勤務時間について制限を受けていないこと
③給料等その地位にふさわしい待遇を受けていること
の3つすべてを満たしていることが要件です。

労働基準法上の管理監督にあたらない管理職を「名ばかり管理職」と呼びます。

期日

裁判所で訴訟行為が行われる日を期日と呼びます。
「口頭弁論期日」「和解期日」などがあります。
訴えを提起すると最初の期日の連絡があります。
訴訟継続中は期日の最後に次回の期日を決めることが多く、通常約1ヶ月後に次の期日が入ります。

休日労働

残業代請求をする時に考える「休日労働」とは「単なる休日の労働」ではなく「労働基準法で定められた法定休日の労働」を指します。

休日労働(法定休日の労働)には「通常の労働時間の賃金の1.35倍以上」の割増料金を支払う義務があります。

休日労働でなおかつ法外残業の場合には「1.35(休日労働)+1.25(法外残業)」で「通常の労働時間の賃金の1.6倍以上」の残業代を支払う義務があります。

週休二日の会社の場合にはどの日を法定休日にするか就業規則で定めることが出来ます。
特に定めのない場合には一週間(日〜土)のうち遅い方の休日が法定休日になる為、土日が休みの場合は土曜日が法定休日になります。

強制執行

確定判決や和解調書・調停調書などの「債務名義」に基づいて、相手方に対する請求を裁判所が強制的に実現させる手続きです。金銭の給付を目的とする債務名義の場合には、不動産の差押え・競売や債権の差押えを行って申立人がその金銭で債権を回収できるようにします。

原告

民事訴訟を提起した側を指します。
裁判手続き上は名前ではなく「原告」「被告」という呼び名で手続きが進行します。
対義語:被告

コアタイム

フレックスタイム制を採用している場合に「労働者が必ず働かなけれならない時間帯」を定めることが出来ます。これがコアタイムです。コアタイムは労使協定で自由に定めることができ、曜日や日によってコアタイムを変えることも可能です。

「コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)は毎週月曜日は9時~15時、他の曜日は10時~15時までとする」というように開始時間及び終了時間を明記して協定を結びます。
なおコアタイムは定めなくても構いません。

対義語:フレキシブルタイム

控訴

第一審の裁判所の判決に不服がある場合に行なう上訴(不服申立て)のことを控訴と言います。
控訴は判決の言い渡しの翌日から数えて14日以内に申立書を提出して行ないます。

控訴があると、上級裁判所でもう一度裁判が行われます。
民事の場合、簡易裁判所の判決に控訴した場合には地方裁判所で、地方裁判所の判決に控訴した場合には高等裁判所で控訴審(裁判)が行なわれます。

口頭弁論

裁判官の前で争いのもとになっている事案について意見を述べ合うことです。

しかし実際には提出済みの準備書面をもとに行われるため「準備書面記載のとおりに陳述します」と淡々と進められ、口頭弁論が10分以内に終わることも珍しくありません。
口頭弁論は公開の場で行われるため、希望すれば誰でも傍聴できます。

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