倒産した企業の場合は独立行政法人への立替請求を行います。

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会社が倒産した場合

倒産

勤めていた会社が倒産した場合でも、
未払いの残業代を受け取れる方法があります。

「独立行政法人労働者健康福祉機構」の中に「未払賃金の立替払事業」というものがあります。
これは倒産した会社に代わって、独立行政法人(国の機関)が未払賃金(残業代)を支払ってくれる事業です。

退職後に請求する場合はこちら
判決後も支払われない場合こちら

「未払賃金の立替払事業」を利用するには以下を満たしていなくてはなりません。

会社が法律上又は事実上倒産していること(注1)

労災保険の適用事業で1年以上事業を行っていたこと

裁判所への破産申立又は労働基準監督署長への認定申請が行われた日の6ヵ月前から2年の間の未払賃金(残業代)があること

未払賃金(残業代)の合計が2万円以上であること

(注1):
法律上の倒産…破産法に基づく破産手続きの開始・会社法に基づく特別清算の開始・会社更生法に基づく更生手続きの開始を指します。
事実上の倒産…事業活動が停止して再開する見込みがなく労働者への賃金も支払えない状態に陥っていることについて、労働基準監督署長の認定があった場合を指します。

通常の会社への請求とは異なる点

6ヶ月前までの未払賃金しか請求することができない(通常は2年間)

立て替えて支払われる未払賃金は、原則8割まで

年齢によっても以下の通り上限額が定められています。

退職日の年齢が30歳未満の場合
立替払上限金額88万円
(未払賃金総額110万円)
退職日の年齢が30歳以上45歳未満の場合
立替払上限金額176万円
(未払賃金総額220万円)
退職日の年齢が45歳以上の場合
立替払上限金額296万円
(未払賃金総額370万円)

このように残業代すべてが支払われる訳ではないので注意が必要です。

残業代立替払の請求は、独立行政法人労働者健康福祉機構に「立替払請求書」と「退職所得の受給に関する申告書」を提出して行なうのですが、その前提として管財人等倒産した会社を管理している者(相手方)に未払い残業代の存在を認めてもらう必要があります。

管財人等は労働者の味方ではありませんので、タイムカード等の客観的な証拠を持って残業代の存在を立証しなければいけません。
相手方は倒産の仕方によって異なります。

法律上の倒産の場合

破産法・会社更生法による場合は「管財人」

特別清算法による場合は「清算人」

民事再生法による場合は「再生債務者」等

事実上の倒産の場合

労働基準監督署長

会社が倒産している場合には通常の残業代請求よりも手続きは複雑になります。
労働者個人が申請するのは困難なため、残業代請求に精通した専門家に依頼するのが得策です。

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独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金の立替払事業を利用する方法がありますが、立替で支払われる残業代は6ヶ月前まで、原則8割までに限られます。

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