「付加金」「フレキシブルタイム」「法内残業」「法外残業」などの意味を説明します。

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【は行】は~ほで始まる用語

判決

裁判所が訴訟について下す最終的な判断を判決と言います。
判決に不服がある場合には上訴することができます。

反訴

訴訟の継続中に被告(訴えられた側)が原告(訴えた側)を相手側として、新たな訴訟を提起することです。

例えば残業代請求の訴訟中に、会社側が労働者に対して損害賠償を求める訴訟を提起する場合などです。反訴が認められると同じ期日に本訴(もとの訴訟)と反訴の両方の審理が行われます。
反訴があった場合反訴分の弁護士費用を追加で支払うのが通常です。

また簡易裁判所で裁判をしていた場合でも地方裁判所管轄の反訴があると、その後の裁判は地方裁判所で行われます。
司法書士には簡易裁判所の代理権しかないため、反訴により代理できなくなることもあります。

対義語:本訴

被告

民事訴訟の訴えられた側を指します。刑事事件の「被告人」とは異なります。
対義語:原告

付加金

労働基準法114条に付加金についての定めがあります。

使用者が手当や割増賃金を支払わない場合には、労働者の請求により裁判所が付加金の支払いを命じることが出来ます。

付加金の最高額は元となる請求金額と同一の額です。
つまり100万円の割増賃金(割増残業代)を支払っていなかった場合には、裁判所は100万円割増残業代と付加金100万円の合計200万円までの支払いを命じることができます。

しかし付加金はすべての場合に付加されるわけではなく、使用者が悪質な場合にのみペナルティとして課すものです。

フレキシブルタイム

フレックスタイム制を採用している場合に「労働者が選択により労働することが出来る時間帯」のことをフレキシブルタイムと言います。

「フレキシブルタイム(労働者が選択により労働することが出来る時間帯)は、始業時間帯=7時~10時まで、終業時間帯=15時~19時まで」というように開始時間及び終了時間を明記して協定を結びます。

対義語:コアタイム

フレックスタイム制

始業と終業の時間を労働者の裁量に任せる制度をフレックスタイム制と言います。
就業規則にフレックスタイム制を採用することを定めて労使協定を結ぶ必要があります。

フレックスタイム制でも会社にいなければならい時間帯を定めることができ、これを「コアタイム」と呼びます。コアタイムに対し、労働者が働くかどうかを選択出来る時間を「フレキシブルタイム」と呼びます。

コアタイムが長すぎる場合にはフレックスタイム制とは認められません。
フレックスタイム制でも休憩時間を定めることが出来ます。

またフレックスタイム制を採用している場合でも、会社の定める労働時間または法定労働時間を超える労働には残業代が発生します。

法外残業

法定労働時間(原則1日8時間以内かつ1週間40時間以内)を超える残業を法外残業と呼びます。
法定外残業とも言います。法外残業の残業代については労働基準法第37条に定めがあり「通常の労働時間の賃金×1.25以上」の割増残業代を支払わなければいけません。

対義語:法内残業

法廷

裁判の行われる場所を法廷と言います。

法定外残業

法外残業と同じ。

法定休日

労働基準法で定められた休日のことです。

労働者には原則1週間に1日以上の休日を与えることになっています。
週休2日の会社の場合には、就業規則で「何曜日を法定休日とする」と定めることが出来ます。
法定休日の定めがない場合には、1週間(日~土)のうち遅い方の休日を法定休日になります。
つまり土日が休みの会社なら土曜日が法定休日になります。

残業代を計算する場合に法定休日の労働(休日労働)は「通常の労働時間の賃金の1.35倍以上」の割増料金になります。

法定内残業

法内残業と同じ。

法定労働時間

労働基準法第32条に規定する労働時間のことです。

原則「休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」「1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」という定めがあります。

事業所の規模や職種により週44時間の労働が認められているところもあります。
原則法定労働時間を超える残業は違法です。
法定労働時間を超える残業には割増残業代を請求できます。

法内残業

会社所定の労働時間を超えているが、法定労働時間内(原則1日8時間以内かつ1週間40時間以内)の残業を法内残業または法定内残業と呼びます。
対義後:法外残業

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