実際に未払い残業代請求を行い、返還に至ったケースです。

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残業代請求の成功事例

未払い残業代の回収に成功した事例をご紹介します。
具体的な流れや返還のイメージを掴んでいただけたらと思います。

過去の判例はこちら

美容師 Aさん (26歳 女性)

美容院

美容室で働くAさん。
勤務時間は10時~20時で週休1日、休憩は交代で1時間を2回とることになっています。

10時~20時はお店の営業時間ですが、最後のお客様が帰るのが20時以降になる場合も多く、閉店後に清掃やレジ内のお金の計算等をしてから帰るのため、帰宅が深夜になることもありました。

また、お店では1ヶ月に一度休日を利用して勉強会も行なわれていました。
今まで一度も残業代も支払われたことはありません。

同業種の友人が残業代請求を行なったと聞いたAさんは残業代請求をすることにしました。
タイムカードがないため、その日の業務日誌を証拠として2年分の残業時間を計算しました。

Aさんの残業時間は2年間で法外残業時間が1200時間、そのうち深夜労働が30時間、勉強会の休日出勤が96時間で、計算したところ残業代は約150万円になりました。

訴訟を提起して数ヶ月後110万円で和解することが出来ました。
雇用主は勉強会は自主的な参加であり業務ではないとし、残りの残業代の約8割を支払うことで合意しました。

当初は退職も覚悟していましたが、Aさんは残業代請求後も同じ美容室で仕事を続けています。
その後職場では早番遅番の2交代のシフトを組み労働時間の見直しが行なわれました。

事務員 Nさん (29歳 女性)

半年前にS商事を退職したNさんは退職金の請求を司法書士に依頼していましたが、未払いの残業代金があることがわかったため、これも合わせて請求することにしました。

就業規則には「残業代は最初の1時間については発生しない」旨の定めがあり、就業時間は17時までしたが実際に残業代がつくのは18時以降でした。他にも毎週月曜日は30分早く出社して清掃を行うことになっていました。

事務員

半年前に退職しているので消滅時効に掛からないのは1年半分になります。

給与明細から算出した1年半分の残業日数は180日でした。
時給は就業規則により800円と定められていましたので、180×800で14万4000円。
月曜日の清掃時間分は計算すると78×800×0.5で3万1200円になりました。
退職金と残業代17万5200円及び14.6%の遅延損害金を請求する内容証明を出しました。

当初S商事からは「退職金は支払うが残業代の支払い義務はない」との返答がありました。

就業規則の残業代の規定は労働基準法に違反している旨を説明し、労働基準監督署への申告も視野に入れながら任意交渉を続けたところ、サービス残業1時間分の残業代14万4000円については支払いを認めたため、清掃分の残業代と遅延損害金については放棄することで合意しました。

金額が少なかったため訴訟に至らず早期決着したケースです。

課長 Tさん (40歳 男性)

Tさんは課長に昇進してから残業代が支払われなくなりました。
役職手当ては毎月3万円支給されていますが、残業代がなくなったため給与は昇進前よりも減っています。

早めに仕事を切り上げて帰宅するように心がけていましたが定時で終わる仕事量ではなく、毎日2~3時間は残業していました。
そんな中、部下の一人が突然辞め、代わりがくるまでTさんがその仕事を肩代わりするように命じられました。

人員の補充はなかなか行われず、半年間深夜まで残業が続きました。
体調を崩したTさんは、退職も視野にいれ相談し、残業代請求を行うことにしました。

タイムカードから労働時間を計算したところ2年間の残業時間は約900時間そのうち100時間を超える深夜残業があり、残業代は約275万円に上りました。

当初会社側は管理職を理由に残業代を支払う義務はないと主張していたため、裁判所に訴えを提起して争うことになりました。
裁判の中でTさんは「名ばかり管理職」であり、会社はTさんに残業代を支払う義務があることが認められました。

裁判は1年以上かかりましたが、やがて会社側はタイムカードどおりの労働時間を認め、役職手当の3万円をみなし残業代として差し引いた200万円を支払うことで和解しました。

デザイナー Oさん (34歳 男性)

Oさんは、グラフィックデザイナーとして働いていました。
フレックスタイムで残業代は支払われていません。

ここ数年仕事量が増え、家に仕事を持ち帰ることも増えました。
会社に給与の値上げを要求しましたが断られました。

やがてOさんは独立を考え会社を辞めることにしました。
フレックスタイムでも残業代の請求が出来ると聞いたことのあったOさんは、専門家に相談し残業代を請求することにしました。
Oさんの1日の労働時間は8時~22時の間の7時間の自由勤務で、休日は土日と定められていました。

デザイナー

22時以降はオフィスを閉めるため社内に残って残業することはできませんでした。
Oさんは大抵10時に出勤して22時まで仕事をし、仕事が終わらない時は自宅で仕事をしていました。

タイムカードはありませんでしたが、会社のパソコンのログオンログオフの記録からおおまかな出社時間・退社時間を計算することが出来ました。自宅で行った仕事についてはデータの保存記録・メールなどがありました。

退社後すぐOさんは会社に対し2年分約340万円の残業代を請求しました。
任意交渉で話はまとまらなかったため、早期解決を望むOさんの希望で労働審判を行ないました。

残業代約340万円のうち約70万円は自宅での深夜残業に対するものでしたが、「自宅で仕事をしていた形跡はあるものの自宅での労働時間を示す証拠が不十分で自宅での労働時間は算出出来ない」として残業代の認定は難しいとのことでした。

また会社での労働時間についても昼食やその他の休憩時間が定かではないため、実際に仕事を行なっていた時間について争いになりました。労働審判委員の薦めもあり、職場での残業時間の5割にあたる140万円で和解することになりました。

営業社員 Hさん (27歳 男性)

Hさんは入社4年目の営業マンです。
1年前に仕事を辞めた同僚Nさんが会社に残業代請求をしたと聞き、自分にも未払いの残業代があるのではないかと気になり、Nさんの依頼した事務所に相談に行くことにしました。

NさんとHさんの勤務形態はほぼ同じで、基本的に朝9時に会社に出社してから営業先を周り夕方会社に戻ってその日の事務処理してから帰宅していました。会社のホワイトボードにはその日の予定を書き込み、業務日誌にも回った先と成果等を書き込んでいました。

また、外回り中も1件回り終えるごとに会社に報告を入れ、上司から次の行き先について指示が出ることもありました。
専門家によるとHさんは営業職ではあるが会社が労働時間を管理しうる状態のため、「みなし労働時間制」は適応されず、労働時間に応じて残業代を請求できる可能性が高いとのことでした。

歩く男性

タイムカードがないため、会社の業務日誌と業務報告書の保存時刻から残業時間を計算しました。営業先が遠い場合には直行直帰することもありましたが労働時間の算出が不確かなため、その分の残業代は請求しないことにしました。

労働時間について確かな証拠のあるものだけに絞り、法務事務所の名前で会社へ内容証明郵便を送りました。ほどなく会社から法務事務所へ連絡があり任意交渉が始まりました。

任意交渉の結果、請求した残業代のほぼ全額にあたる68万円が支払われました。

同僚が裁判で残業代を勝ち取った後の請求であり、かつ確かな証拠のあるものに絞って請求したため、会社は任意交渉に応じ早期解決が出来ました。

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