確固たる証拠があれば、個人で残業代請求を行っても十分勝てる可能性があります。

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個人での請求は可能?

専門家に依頼せず、個人で残業代請求を行うことも可能です。

個人で請求を行う場合にもまずは証拠を集めましょう。

「毎日夜遅くまで残業していることは社長や会社も知っているはず」と思うかもしれません。
しかし、残業代請求では事情を知らない第三者が見ても残業時間のわかる確かな証拠が必要です。
特に個人で請求を行う場合には相手方に対して与える威圧感が少なくなりますし、裁判で勝てるだけの証拠がなければ話になりません。

任意交渉で話を進めようとする場合には、労働基準監督署を利用する手段があります。
労働基準監督署へ申告すると、労働基準監督署から会社へ労働条件を正すよう催告を行ってくれることがあります。
これには強制力はありませんが、会社へ圧力をかけることはできます。

「残業代を支払わなければ労働基準監督署に申告する。」と言うだけでも効果がある場合もあります。
また、裁判上の手続きにはそれそれ特色があるので自分に適した方法を選びましょう。

残業代請求の流れ
残業代の計算方法

①労働審判

労働審判は、事業主と労働者個人との間の労働関係のトラブルを迅速に解決するために作られた制度です。
裁判官1名と労働審判員2名が審理を行い、必要に応じて和解案も提示してくれます。
専門知識のない労働者でも比較的利用しやすい手続きと言えます。

困っている男性

しかし、利用しやすい反面デメリットもあります。
原則3回の審理で終了するため、労働審判1回で通常訴訟の数回分の内容をこなします。
はじめて裁判所に出頭する人は戸惑っているうちに審理が進み、言うべきことを言えないまま終了してしまうことがあります。

また、審判は裁判とは違い傍聴できません。
代理人の弁護士以外は同席が許可されないのが通常です。

つまり協力者がいる場合でも、口頭でおこなわれる審判の内容を自分で理解して立ち回らなければなりません。
その場で話の内容を理解し臨機応変に立ち回れる人に向いた手続きです。

②少額訴訟

これは60万円までの請求に限り利用できます。
1回で終了しますので、確固たる証拠がある場合のみ利用するとよいでしょう。
タイムカードがない場合やみなし管理職の争いがある場合には不向きです。

③通常訴訟

協力者

通常訴訟は公開の場で行われます。
代理人以外の者は発言出来ませんが、傍聴席で見学することができます。

協力者がいる場合には通常訴訟が向いています。
期日と期日の間は1ヶ月あるのでゆっくり作戦を練ることができます。

しかし、通常訴訟は判決が出るまで何年もかかることがあります。
毎月1回ある平日の口頭弁論期日に出頭できる人、時間はかかっても納得のいくまで争いたい人に向いた手続きです。

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労働者個人でも未払い残業代請求は可能です。裁判上の手続きは自分に適している方法を選びましょう。

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